「第131回社会保障審議会介護給付費分科会」出席のご報告

協会の活動等 審議会 役員メッセージ

「第131回社会保障審議会介護給付費分科会」出席のご報告

 平成28年10月12日、「第131回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催され、武久洋三会長に代わり、清水紘副会長が参考人として出席いたしました。議題は、下記の通りです。

1.平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成28年度調査)の調査票等について
2.介護人材の処遇改善について
3.その他

◇清水紘副会長の発言
 介護職員のキャリアパスの設定についてだが、昇給の仕組み、人事評価の基準、仕事上の責任、求められる能力を明文化することを要件に加える等して、事業所が積極的に関与していく仕組みづくりをすることが大事であると考える。特に、人事評価の基準の公表は、事業所が求めている人物像を公表することと等しく、その後の人材育成にもつながっていくと思われる。
 また、看護師や介護福祉士にはそれぞれ協会があり、人材確保対策や登録制度も機能しているだろうが、そうした協会に所属できない無資格の介護職経験者も多い。資格はなくても介護職の経験がある人材を把握、登録できるような、何らかの仕組みづくりが必要ではないか。
 今回の資料にはないが、処遇改善加算の介護職員への支払われ方について、問題があるということをよく耳にする。現在の規定では、加算の分の金額を必ずしも毎月支払うようには定められていないため、施設や事業所によって、年に一回、半年に一回、三ヶ月に一回など支払いの間隔は様々である。この問題をめぐって、退職した介護職員が労働基準監督署に相談に行ったという事例も聞いている。たとえ事業者として問題がなかったとしても、こうした支払い方法を続けているようでは、国が目指している方向から外れていると言わざるを得ない。いくら制度を整えても、介護職員自身が処遇改善を実感し、やりがいをもって業務に励んでもらえなくては意味がない。現行の介護報酬上の仕組みで「加算」という制度になっている以上、収入も月遅れで施設に入ってくるということは理解している。だが、何とか毎月支払うような仕組みにするよう、検討してもらいたい。
 介護療養病床については、他の委員も発言されたように、看護職員の比率が非常に高い。介護療養病床の処遇改善加算の届出の割合の低さは、その点が大きいのだろう。今後、さらなる議論が必要と思われる。
 介護療養病床については平成30年3月31日で廃止ということで、その後をひきつぐ新たな類型について議論されている。これについては、医療保険でみるのか介護保険でみるのか等、未定の事項が多いが、いずれにしても介護職員が多く働くことになるのは間違いない。その点についても忘れずに考慮していただければと思う。

○第131回介護給付費分科会の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139544.html

 

この記事を印刷する この記事を印刷する

« »