「第7回療養病床の在り方等に関する検討会」出席のご報告

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「第7回療養病床の在り方等に関する検討会」出席のご報告

 平成28年1月15日、「第7回療養病床の在り方等に関する検討会」が開催され、池端幸彦副会長が委員として出席いたしました。議題は、下記の通りです。

 議題:新たな選択肢について

◇池端幸彦副会長のご発言
 参考資料2「今後の検討に向けた構成員からの発言」の1ページ、「1.人員配置基準について」の中の項目に、「医師や看護職員、介護職員の配置については、併設の病院なり診療所での医師や職員が柔軟に対応できるような配置要件が必要」とある。これは、我々が検討している新類型の配置要件についての発言と理解している。だとすると、新類型の配置用件を設定するには、まず、既存の診療所、病院の医師および看護師配置基準も同時に見直す(緩和する)必要があるということを申し上げたい。そうしないと、欠員ということになって、指導監査の対象になりかねない。今後の検討において、医師・看護師配置基準について議論する際は、新類型と既存の医療機関と、両方あわせて検討していただきたい。
 
 本検討会においてこれまで議論してきた新類型は、実際にはいつ頃から運用されるのだろうか。私自身は、早くても、診療報酬・介護報酬の同時改定が行われる2018年頃になるのではないかとイメージしている。
 現時点でこのように具体的な原案が出て、構成員の間でも利用者像のイメージが固まってきているだろう。だが、こうした利用者像ははたして2年後も有効といえるだろうか。2年前と今とでも、患者像はかなり変わってきている。事務局の話によると、25対1医療療養病床、介護療養病床の経過措置が終了となる平成29年度末までには案が固まるよう目指していきたいとのことなので、経過措置終了を見据えた形で検討していただけると理解している。
 本日で本検討会は終了し、今後は別な場での議論になっていくと思うが、可能であればある程度のタイムスケジュールをお示し頂いた上で、現状をタイムリーに把握しながらの議論を進めていただき、運用時にはすでに時代遅れになっているということのないようにしていただきたい。
→ 厚労省事務局からは、現時点でのタイムスケジュールに関して明確な回答は無し。

資料1「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて~サービス提供体制の新たな選択肢の整理案について~」3ページ「2.新たな選択肢を考えるに当たっての基本的な条件」に、下記の項目がある。

基本的な条件

 3つ目の項目の中の「「医療」「介護」「住まい」のニーズを併せ持つ高齢者」という箇所の「住まい」という表記が、医療、介護を必要とする高齢者向けの「住まい」というニュアンスに限らず、住宅の問題を抱えた高齢者をも含めてしまうのではないかということで、それでは本検討会の意図とはずれてしまうという懸念から議論になっている。
 本検討会の趣旨を考えると、同じ文章内の後半には「住まい」の言及もあることだし、「住まい」という表記を抜いて「「医療」「介護」のニーズを併せ持つ」としてもいいように思われる。ただ、現在、25対1医療療養病床、介護療養病床の転換が進められている最中であるということを考えると、患者の行き先を確保するという観点からも、新類型における「住まい」という側面は強調してほしい。

 新類型として出された、医療内包型である案1-1、1-2、および医療外付型の案2、これら3つのタイプは、特養やサービス付高齢者向け住宅と同様、転院先として在宅扱いになるのだろうか。
 というのも、私が参加しているものも含め、各地の地域医療構想策定会議では、本検討会の議論に非常に注目している。なぜなら、地域医療構想策定ガイドラインにおいて、医療区分1の患者の7割が在宅医療で対応可能という見解が出されたが、現場では、とても医療区分1の7割を在宅で受け入れることはできないだろうと考えている。そのため、本検討会で検討される新類型が転院先としてどのような扱いになるか、在宅等としてカウントされるかどうか、着目しているわけである。事務局の見解があれば、ぜひ聞かせていただきたい。
  → 厚生労働省事務局からは、「現時点での回答はできず、今後の検討課題である」との旨の回答がありました。

○今回をもって、本検討会は終了となります。第7回療養病床の在り方等に関する検討会の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000109350.html
 

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