療養病床でも重症患者の治療

役員メッセージ

日本の風景-011

■ 日本の高齢者医療の歴史に伴った療養病床再編の経緯

 平成18年の小泉内閣の医療制度改革において、療養病床が大幅に再編されることが決定し、平成23年度末までに、介護保険適用の療養病床(当時で約13万床)を全廃し、医療保険適用の療養病床(当時で約25万床)を約15万床に削減することが決定した。

 日本の高齢者医療の歴史を振り返ると、昭和30年代に高齢者の増加に伴い、経済の高度成長を背景に国民皆保険が実現し、その流れの延長線上として昭和47年の老人福祉法改正により、老人医療費無料化が実施された。その結果、高齢者の受療に対する抑止はなくなり、必要以上の投薬・点滴・検査が行われ、医療の必要性が低い患者を長期に入院させる「社会的入院」も蔓延した。

 その後、医療費の増加が社会問題化し、昭和58年に70歳以上の高齢者にも一定の自己負担を求める老人保健法が施行され、長期の慢性疾患の多い高齢者の心身の特性にふさわしい診療報酬を設定するという観点から、「特例許可老人病院」および「特定許可外老人病院」という制度が設けられた。

 しかし、依然として一般病院に長期入院する高齢者が多く存在する状況が続き、病院の機能分化が十分進まない中で、平成4年の第二次医療法改正により「その他の病床」に「療養型病床群」という類型が設けられた。

■ 介護療養型医療施設廃止と転換への誘導

 平成12年4月に介護保険法が施行され、介護保険施設の一つとして介護療養型医療施設が位置づけられた。本来はすべて介護療養型医療施設に移行する建前であったが、介護保険料への跳ね返りという問題への配慮から、介護療養型医療施設に移行するものと、従来通り医療保険適用のものに分かれ、結果的に介護保険適用の療養病床は療養病床全体の3分の1程度にとどまり、介護保険、医療保険両者の療養病床の位置づけは不明確なものとなった。

 介護保険法施行と同年(平成12年)の第四次医療法改正により療養型病床群を廃止し、従来の「その他の病床」が「一般病床」と「療養病床」に区分された。その選択は医療機関の判断に委ねられ、平成15年8月末までに各都道府県知事に届け出ることとされた。

 その後、冒頭で述べた通り、平成18年の健康保険法等の一部を改正する法律により、介護療養型医療施設の廃止を内容とする介護保険法の改正が盛り込まれた。

 介護療養型医療施設を有する医療機関は転換先をどうするかという決断を迫られたが、結果的に平成18年4月から22年3月までの転換状況は、転換型老健施設へはわずか4%のみで、医療療養病床への転換が85%、一般病床への転換が7%となっている。

 つまり、介護療養型医療施設から一般病床や医療療養に転換するという「逆流現象」が生じており、その流れは止まらない状況である。

この記事を印刷する この記事を印刷する

1 2 3

« »