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第210回介護給付費分科会 出席のご報告

Posted By araihiro On 2022年4月8日 @ 11:11 AM In 協会の活動等,審議会 | No Comments

 厚生労働省は4月7日、社会保障審議会(社保審)介護給付費分科会(分科会長=田中滋・埼玉県立大学理事長)の第210回会合をオンライン形式で開催し、当会から田中志子常任理事が委員として出席した。

 この日の議題は、令和3年度介護従事者処遇状況等調査の結果について。3月24日の介護事業経営調査委員会で承認された内容が同分科会に報告され、了承を得た。

 委員からは、賃上げの効果などを評価する声があった一方、特定処遇改善加算を取得していない事業所が3割近くあることについて多くの意見が出された。

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報酬改定の影響が見られる

 調査によると、特定処遇改善加算を取得している施設等の介護職の平均給与額は、令和2年9月の31万5,410円から7,780円増の32万3,190円だった。厚労省老健局老人保健課の古元重和課長は「順調な賃金改善が見られている」と評価した。

 また、令和3年度に新たに特定処遇改善加算を取得している事業所では1万3,410円の増となっており、古元課長は「同加算による賃金引き上げの効果が引き続き見られる」と説明した。

 給与等の引き上げの理由については、「特定処遇改善加算を踏まえて引き上げ」が23.1%、「処遇改善加算を踏まえて引き上げ」が15.2%、「令和3年度介護報酬改定を踏まえて引き上げ」が9.5%となっており、古元課長は「報酬改定の影響が見られる」と述べた。

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事務負担の軽減を図る努力を

 質疑で、及川ゆりこ委員(日本介護福祉士会会長)は「処遇改善加算と特定処遇改善加算の取得状況が1年前と比べておよそ10%伸びていることは、本当にさまざまな取組の効果だと評価できる」としながらも、「特定処遇改善加算を取得していない層がまだまだ多いことは課題である」と指摘した。

 調査によると、加算を「取得(届出)している」事業所が72.8%、加算を「取得(届出)していない」事業所は27.2%となっている。

 及川委員は「加算を取得していない理由を見ると半数が事務作業の煩雑さになっている」と指摘。「この煩雑な事務作業が申請を妨げているということであれば、特定処遇改善加算の算定のための事務負担の軽減を図る努力は必要であると考える」と述べた。

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算定要件の見直しも必要ではないか

 小泉立志委員(全国老人福祉施設協議会副会長)は「介護従事者等の平均給与額および介護職員の平均給与額も順調にアップをしており、大変ありがたい」と謝意を示し、「職員も各自の将来に向けて、希望の持てる業界になりつつあると確信をしている」と評価した。

 その上で、小泉委員も未取得の問題に言及。「処遇改善加算に比べて特定処遇改善加算の取得率が低い件については、仕組みの定め方がわからない、事務作業が煩雑、介護職員間の賃金バランスが取れなくなる、計画書や実績報告書の作成が煩雑などの理由が挙げられているが、一言で言えば、算定の手続きと算定の方法の問題である」と指摘。「手続きや方法を間違って返戻となるのを敬遠しているようにも感じる」と述べた。

 小泉委員は「そういった懸念を払拭し、多くの職員に配分されるよう、加算の趣旨、目的に鑑み、各方面からのアプローチが必要であり、加算制度として算定要件の見直しも必要ではないか」と提案した。

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経営者にとって大変悩ましい課題

 江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、特定処遇改善加算の取得状況について「介護療養型に次いで介護医療院が低い値になっている」とし、「介護医療院においては併設医療機関の看護補助との賃金の兼ね合い、あるいは介護医療院では介護職員が必ずしも多数を占めていないこと等が背景にあって、経営者にとっては大変悩ましい課題が続いている」と指摘した。

 その上で、江澤委員は特定処遇改善加算を配分した職員の範囲に言及。「経営者が事業所の全体的な賃金のバランスを熟慮した結果、このような結果になっていると思うので、これについて引き続き注視していく必要がある」と述べた。
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09_【資料2】令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(案)_2022年4月7日の介護給付費分科会

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 調査によると、「他の介護職員」に配分した事業所は85.0%、「その他の職種」に配分した事業所が53.3%だった。また、「その他の職種」に対する配分状況は、看護職員、生活相談員・支援相談員、事務職員の割合が高かった。

                          (取材・執筆=新井裕充) 


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