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社会保障審議会・介護給付費分科会(第116回)出席のご報告

Posted By araihiro On 2014年11月27日 @ 10:14 AM In 会長メッセージ,審議会 | No Comments

 平成26年11月26日(水)、「第116回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催され、武久洋三会長が委員として出席いたしました。今回の議題は「平成27年介護報酬改定に向けて(運営基準等に関する事項について)」として、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に関する事項を対象に、居宅介護支援、訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)、福祉用具貸与・特定福祉用具販売(介護予防を含む)、地域密着型サービス等について議論が行われました。

 今回は、下記の論点等について議論が交わされました。

○訪問介護の基準について、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を「利用者50人に対して1人以上」に緩和する。

○小規模多機能型居宅介護の登録定員を29人以下とする。あわせて、登録定員が26人以上29人以下の指定小規模多機能型居宅介護事業所について、当該事業所の居間及び食堂を合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合」には、「通い定員」を18人以下とすることを可能とする。

○認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)について、事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現行では「1又は2」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情がある場合には3ユニットまで差し支えないことを明確化する。

 武久会長は、小規模多機能型居宅介護の登録定員が25人から29人になった点について、自身の運営する小規模多機能型居宅介護の状況を例に挙げ、現行の25人定員の場合でもショートステイの利用は平均して2~3人、通所介護の利用者もひと桁台、訪問介護も5~6人の利用が現状であり、定員が増えたために1人あたりの居間および食堂の面積が狭くなり問題となることはないだろう。小規模多機能型居宅介護は、通所介護、訪問介護、ショートステイと揃っており、利用者が自宅で暮らし続けるために必要な施設として重要になっていくため、事業者、利用者ともに使いやすくなるよう整備していかなければならないとされました。そのため、定員増等の要件の緩和は、利用者にとっても大変嬉しい変化であると述べられました。

 サービス提供責任者の配置基準の改正案については、ケアマネジャーが利用者35人に対して1人配置されていることを考えればとくに不合理な基準とは言えず、改正案においては「複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制」や「利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務について効率化が図られている場合」という条件があるため、サービス提供責任者とケアマネジャーによるダブル支援によって利用者が守られていることに変わりはないと述べられました。

 認知症高齢者グループホームのユニット数を3ユニットまで可能とする改正案については、実際に3ユニットで運営している事業所があるが特に問題はないようであり、また、1ユニットの入所定員も5人以上9人以下とされているので、利用者が急増するという事態にも結びつかないと意見を述べました。

 本日の意見は、事務局がパブリックコメントに向けてまとめていくことになります。

 次回の介護給付費分科会は、12月19日(金)に開催されます。

 ○第116回社会保障審議会介護給付費分科会の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000066152.html
 



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