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社会保障審議会・介護給付費分科会(第101回) 出席のご報告

Posted By araihiro On 2014年5月24日 @ 10:37 AM In 会長メッセージ,審議会 | No Comments

 平成26年5月23日、「第101回社会保障審議会介護給付費分科会」が開催され、武久洋三会長が委員として出席いたしました。

 前回4月の分科会から、平成27年度介護報酬改定に向けた議論が進められることになり、今回の分科会では、定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、訪問看護の4つの議題について意見交換が行われました。

 厚生労働省から提示された資料によると、定期巡回・随時対応サービスや小規模多機能型居宅介護が順調に普及しているとはいえないようにも読み取れるため、これらのサービス形態は地域のニーズに合っておらず、その制度設計に無理があったのではないか、という趣旨の意見が数名の委員から出されました。

 このような意見に対して武久洋三会長は、資料にあるデータは非常に詳細で、論点もむしろ明確であって、小規模多機能型居宅介護は在宅介護にとって最適な制度であるとし、以下の意見を述べています。
 

◇武久洋三会長の発言

*小規模多機能型居宅介護のモデルは、託老所である。託老所は、地域住民が民家などを活用して生活をする小規模事業所で、このサービス形態を厚生労働省がさらに推奨し、現在の小規模多機能型居宅介護の形態になった。すなわち、「訪問介護」、「通所介護(デイサービス)」、「シュートステイ」の3つが揃えば、利用者は安心して在宅療養をおくることができるということである。

*私も小規模多機能型居宅介護を9箇所経営しているが、現在のところいずれもその経営は苦しいものとなっている。理由は単純明解で、一言で言えば、“小規模”なためである。当初、小規模多機能型居宅介護は、病院や特養に併設することは許可されておらず、小さな拠点で各地に分散して運営せざるを得なかった。そのため、経営が難しくなるのは当然のことであった。言うなれば、今回示されたデータは、すでに予想されていたことがそのとおり数値化されたというだけにすぎない。

*地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護が、サ高住等に併設されていることに違和感を持たれる向きもある。しかし、小さな拠点から地域を順々に訪問していたのでは、とても経営は成り立っていかない。集合住宅が隣接していればそこを訪問することによって運営していくことができるので、ここに縛りをかけられては小規模多機能型居宅介護という制度自体が浸透していかないのではないか。

*介護保険制度にはもともと、対応が迅速という性質がある。少しでもよいと思う仕組みがあればすぐに採り入れていこうということなのであろう。つまり、定期巡回・随時対応サービスや小規模多機能型居宅介護がデータ上普及していないように見えるのは、現時点ではまだ重度の要介護者の割合は在宅ではあまり高くはなく、ニーズが追いついていないということなのではないか。小規模多機能型居宅介護における利用者の医療ニーズは、服薬管理程度であったという調査結果も示されている。しかし今後は、平成26年4月の診療報酬改定による在宅復帰の促進を受けて、重度の要介護者や認知症高齢者の増加が見込まれるため、小規模多機能型居宅介護のメリットが最大限発揮されるようにする必要性が一層強まっている。そのためには、下記4点の見直しが不可欠であると考えている。

  ①1事業所あたり25人以下となっている利用定員を増やすこと
  ②母体となる大規模施設との連携を強化すること
  ③重症患者が在宅に移っていくような流れを構築すること
  ④1人の患者・利用者には1人のケアマネジャーが継続してかかわるようにすること

 とくに④のケアマネジャーについては、私は以前から、主治医ならぬ主治ケアマネジャーを提案しており、主治ケアマネジャーが継続的に寄り添うようなシステムを作るべきであると主張してきている。利用者が在宅から病院や特養に移った途端にケアマネジャーが変わるというのでは、いわば細切れケアマネジャーであって、責任を持ったケアマネジメントを実践することはできない。

〈小規模多機能型居宅介護についての主な論点〉
 第101回社会保障審議会介護給付費分科会資料より
小規模多機能型居宅介護の論点_ページ_30

 介護給付費分科会は、月2回のペースで開催され、12月中旬までに報酬・基準に関する基本的な考え方を取りまとめる予定で進められます。

○第101回社会保障審議会介護給付費分科会の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000046669.html
 



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