介護医療院、「実態に合わせた報酬に」 ── 田中常任理事、介護給付費分科会で

審議会 役員メッセージ

20260709_介護給付費分科会

 2027年度介護報酬改定に向け、施設系サービスを中心に議論した厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の田中志子常任理事は介護医療院のさらなる活用に期待を込めた上で、「要介護度のアンマッチについて実態に合わせた報酬にしてほしい」と述べた。

 厚生労働省は7月9日、社会保障審議会(社保審)介護給付費分科会(分科会長=岩村正彦・東京大学名誉教授)の第260回会合を開催し、当会から田中常任理事が委員として出席した。
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 厚労省は同日の分科会に、介護老人福祉施設(資料1)、介護老人保健施設(資料2)、介護医療院(資料3)、特定施設入居者生活介護(資料4)を提示。それぞれについて「現状と課題」「論点」を挙げ、委員の意見を聞いた。

 田中常任理事は老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護について意見を述べた。田中常任理事の発言は以下のとおり。

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老人保健施設について

〇田中志子常任理事
 日本慢性期医療協会の田中でございます。私からは3点発言をさせていただきます。まず資料2の老人保健施設でございます。

 医療依存度が高い方の入所が増える中、医療ショートを実施している老健については検査、処置、内服薬の持ち出しを含み、評価をしてほしいと思います。

 先ほどの老健課長からのご説明のように、老健は在宅復帰のための施設でありますが、利用高齢者は徐々に要介護度が重くなり、老老介護や認知症同士の夫婦世帯など、やがて在宅ケアが困難になるケースもあります。

 新たな居場所として数年のリピートの後に特養に入る必要がある方もいます。それは施設の努力ではどうにもならず、やむを得ないことであると考えます。その際にも、老健から特養へ移動するケースは在宅復帰率に含まれません。
 
 一方で、病院からの退院先としては在宅として特養が位置づけられております。こういった制度間のダブルスタンダードを極力減らし、分かりやすくしてほしいと思います。せめて分母からも分子からも除外するなどの検討を始めてはいかがでしょうか。

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介護医療院について

 次に、資料3の介護医療院です。離島・過疎地など、地域によっては病院がない市町村があります。そこでは、老健の医療ショートや介護医療院のベッドを活用するほうが、超高齢者が望まない圏域外高度急性期医療現場への搬送をされずに済むことではないでしょうか。
 
 介護医療院については名前のとおり、介護と医療がはじめから同居していて、48ページにあるように超高齢者の治療の場としても実際に運用されています。看取りの場としても選ばれており、診療機能を備えているので改めて何か機械などを設置する必要もありません。老健の医療ショートと同様に、さらなる活用ができるように検討してほしいと思います。

 また、急性期病院から治療継続状態で退院、63ページのように緊急入院してくるものがあり、従前の要介護度よりも明らかに重度化して入所してくる方がいらっしゃいます。
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 そういったケースは区分変更しないままであることも多く、残念ながらそのまま亡くなってしまうケースも少なくありません。要介護度と必要介護度のアンマッチについて、以前からお話ししているように実態に合わせた報酬としてほしく、もし調査が行われていないようであれば、調査をしてほしいと思います。

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特定施設入居者生活介護について

 最後に、資料4の特定施設ですが、44ページの資料について質問がございます。
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 保険者による総量規制が行われているという回答がありますが、この地域はどんな地域か調べているデータはありますでしょうか。現場では介護計画総量規制により、施設側が要望しても何年も特定施設になれない自治体も実際に存在しており困っています。

 一方で、先ほどオンラインでご発言があったように、有料施設の運営の中で一部では囲い込み、必要以上の介護サービスを導入する施設が問題視されています。

 囲い込んで不適切な過剰サービスがあるとすれば、そちらのほうが当然、費用がかかっていると思います。そういった費用比較を検証しているか、もし、していないのであれば検証してみてはいかがでしょうか。以上でございます。ご回答については後ほどで結構でございます。

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