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第79回診療報酬実務者会議 出席のご報告

Posted By 日本慢性期医療協会 On 2012年3月21日 @ 10:55 PM In 協会の活動等,官公庁・関係団体等 | No Comments

 平成24年3月21日、日本病院団体協議会「第79回診療報酬実務者会議」が開催されました。参加者は11団体18名で、当会からは松谷之義副会長が出席しました。

 会議では平成24年度診療報酬改定に係る通知などが報告・議論の中心となりました。
 入院中の患者の他科医療機関受診については、対象が精神病棟、結核病棟、有床診療所で、透析またはPETなど共同利用が勧められている検査のみとなりましたが、「一部に穴をあけた」ことを評価したいとしました。

 病棟薬剤師業務実施加算(100点週1回)については、病棟薬剤業務に1病棟・1週あたり20時間相当以上との記述がありますが、通知では必ずしも薬剤師が病棟にいることが必要とされるわけではないということが記されています。

 また、看護補助者の負担軽減について「出産育児又は家族介護に関する休養などが確保されるよう配慮を行うこと」という要件を認める代わりに、夜勤72時間制が緩和されたことが報告されました。短時間正職員の夜勤時間数については、今までは月16時間とされ、夜勤専従者の夜勤時間数は72時間の概ね2倍、すなわち144時間とされていました。24年度診療報酬改定に係る通知には「ただし短時間正職員制度を導入している機関の短時間正職員については、月当たりの夜勤時間数が12時間以上のものを含む。」との文言が付け加えられ、夜勤72時間制は若干緩和されたことになります。

 7対1入院基本料については算定要件の見直しにより、平均在院日数が一般病棟では18日以内、特定機能病院では26日以内、専門病院では28日以内となり、看護必要度要件は15%以上となりました。

 新しい7対1入院基本料の基準が満たせず、7対1入院基本料を算定する施設については、経過措置として2年間、現行の7対1入院基本料が算定できますが、この経過措置を届け出た医療機関では25対1急性期看護補助体制加算が算定できません。また、7対1入院基本料の基準を満たせず、10対1入院基本料を算定する医療機関は25対1急性期看護補助体制加算が算定できます。
 猪口雄二委員長は、2025年に向け、2年後の診療報酬改定ではより厳しくなることの裏付けだろうとコメントをしました。

 在宅連携強化について、東京では複数の常勤医を雇っている在宅医療専門の診療所が在宅医療の中心となっています。これらの診療所では看取りも行っているため、4月1日から強化型に移行できることから、東京では中小病院の連携が進まない可能性があることが指摘されました。

 手術料の引き上げについて、「難易度C・Dは最大で30%、難易度Eは最大で50%を原則として引き上げを行い、診療報酬における手術の相対的な評価を精緻化する。」とされていますが、実際の改定率は全体で約15%の引き上げにとどまっていることが報告されました。

 次回の開催は4月18日(水)に予定されています。
 



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